民法第233条改正後も意識しながら T-GARDENでは境界内に抑える剪定を心掛けております


境界内に抑える剪定前
境界内に抑える剪定後
以前の施工模様写真となります。
境界内に抑える剪定作業をいつも心がけています。
庭木は年数が経つにつれて、お隣側へ枝葉が伸びてしまう事があります。
・枝が境界を越える
・落ち葉がお隣へ入る
・圧迫感が出る
・通路にはみ出す
この様な境界問題は非常に多いです。
民法第233条では、隣地へ枝が越境した場合、木の所有者へ枝を切ってもらう様に求める事ができるとされています。
以前の旧民法では、越境した枝は基本的に木の所有者しか切る事ができませんでした。
しかし、2023年4月1日の民法改正(新民法施行)により、
・所有者へ依頼しても対応しない場合
・所有者が分からない場合
・急を要する場合
など一定条件では、越境された側でも枝を切除できる内容へ変更されました。
そのため、境界部分の管理は以前より重要になっております。
T-GARDENでは、お隣様へのご迷惑にならない様に、境界ラインを確認しながらガチっと剪定しております。
ただ短く切るだけではなく、今後また伸びた時の事も考え、枝の向きや高さも調整しながら施工しております。
境界部分・越境枝・道路側へ出ている枝葉などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- 2026/05/15





